定年退職前というのは非常に忙しいものです。また、慣れないさまざまな作業を必要とすることもあります。今回はそのなかから、「税金」について取り上げましょう。会社勤めをしていた場合はなかなか「自分のこと」として接することのなかった「確定申告」も、深く関わってきます。
退職金はまるまるもらえるわけではない、所得税の求め方
私たちの老後の生活を豊かにしてくれるものに、退職金、退職手当があります。これは「退職所得」と呼ばれ、非常に重要なものです。退職所得というと、「まるまるもらえて、それがそのまま生活に使えるのだ」と思ってしまう人もいるでしょう。しかしこれには、実は「税金」が発生します。
さて、この退職所得にかかる税金ですが、そこには控除額が存在するため、退職所得の全額に対して課税されるわけではありません。では退職所得のうちどれだけが課税の対象となるのか、いわゆる課税退職所得の金額には一定の計算式が存在します。
(収入金額(源泉徴収前の金額)- 退職所得控除額)× 0.5 = 課税退職所得の金額
もっともこれはあくまで「基本の計算式」であるため、役員などの勤続年数や国家公務員などはまた計算式が異なってくることがあります。そのため、あくまで目安だと考えてください。
ではこの計算式中にもある退職所得控除額とはどのくらいの金額になるのでしょうか。以下のように勤続年数によって変わってきます。
20年以下の勤続年数の場合:40万円 × 勤続年数
20年を超える人の場合:800万円+70万円 ×(勤続年数-20年)
このように勤続年数が長ければ長いほど控除額を多くなるので、実際にかかる税金は少なくなります。
これら2つの計算式により課税退職所得の金額が求められます。所得税は、この課税退職所得金額に対してさらに税率をかけて求められます。税率は以下のように課税退職所得の金額によって変わります。
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~195万円 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超~695万円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超~900万円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超~1800万円 | 33% | 153万6,000円 |
1800万円超~4000万円 | 40% | 279万6,000円 |
4000万円超~ | 45% | 479万6,000円 |
以上のようにして退職所得にかかる税金を求めることができます。それでは実際にどの程度の税金がかかるのかシミュレーションしてみましょう。例えば、勤続年数が35年、退職所得が2000万円の場合はどの程度の税金がかかるでしょうか?
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(35-20)= 1850万円
課税退職所得 = (2000万円 – 1850万円)× 0.5 = 75万円
所得税 = 75万円 × 5% = 3万7,500円
以上のように3万7,500円の税金がかかることになります。このように、決して「もらったすべての金額を使える」というわけではないのです。
定年退職直後に税金について行うこと
さて、上記では「退職金には所得税がかかる。しかしそこには控除額が存在する」ということを述べてきました。言ってみれば所得税に関する軽減措置がとられるわけですが、これにもきちんとした書類が必要です。
それが、「退職所得申告書(退職所得の受給に関する申告書)」です。これがあるかないかで、金額は大きく変わってきます。これは、退職金が支払われる日の前日までに作って提出しなければなりません。また、年中にほかの退職手当を受けている場合は、退職所得の源泉徴収票も必要になってきます。
これを提出していない場合、一律で20.43パーセントの税率を用いた源泉徴収が行われます。先ほどのシミュレーションでは税金が3万7,500円で済んでいたのに対し、退職金が2000万円だと400万円以上も税金として持っていかれてしまうので、必ずこれは提出しておきたいものです。
もっともこれらの手続きを終わらせた後の作業に関しては、そのほとんどを会社側が担ってくれます。「退職所得申告書(退職所得の受給に関する申告書)」を提出した場合、定年退職をする社員の側が確定申告を行う必要はありません。
会社側できちんと計算してくれるため、自分の手で計算する必要もないのです。多くの会社では専門の部門があるため、任せておいて安心でしょう。税務署長から特別に提出を、と言われた場合は提出が必要になりますが、このようなケースは極めてまれだと思われます。
定年退職の翌年は確定申告を実施する?必要な人と不要な人
「定年退職をしたら、それ以降は確定申告をしなければならない」と思っている人もいるかもしれません。周りの自営業者や個人事業主を見ていて、「確定申告は大変なものだ」と考えている人にとっては、少し気の重い話なのではないでしょうか。
しかし実は、「定年後の確定申告」が必要になる人は、決して多くはありません。いくつかの条件に当てはまらない限りは、確定申告は必要ないのです。
・再就職した人の場合
定年退職をしたけれどまだまだ元気だから65歳までは働く、という人もいるでしょう。そのような場合、新しい会社で確定申告が行われるので、自分自身で確定申告を行う必要はありません。
・12月末日で定年退職をした人
現在の日本では、12月に定年退職をする人も多いことでしょう。この場合、年の最後で確定申告がなされるので確定申告を個人で行う必要はありません。
・公的な年金などの収入が400万円を越さない場合
公的年金の受給額が400万円に届かない人の場合も、確定申告は不要です。
・雑所得が20万円以下の場合
株などの配当金、あるいは一時所得などが20万円を越えない場合も確定申告は不要です。
・控除を必要としない場合
日本には、税制面でのさまざまな「控除」があります。もっとも有名なのは、「医療費控除」でしょう。医療費が多くかかった年はこれを受けることができます。
また、災害や犯罪(横領など)によって資産が損なわれた場合は、「雑損控除」というものが受けられます。各種の社会保険なども控除対象となります。生命保険や社会保険はもとより、地震保険なども控除対象内となります
逆にいえば、以下のケースでは確定申告を行う必要があります。
- 12月末日ではなく、8月や10月といった年の途中で退職をする人
- 公的な年金が400万円を超える、あるいは雑所得が20万円を超える人
- 控除を必要とする人
さて、この確定申告は、通年、2月15日から3月15日までに行われます。3月15日は最終日となりますし、このときにはすべての書類を揃えておかなければなりません。
また、確定申告においては専門家がアドバイスしてくれる席が用意されていますが、これも非常に混みあいます。加えて、2月ならば最寄りの市町村役場で相談に乗ってもらえたけれど3月に入ったら遠い所まで行かなければならない…ということもありますから、早めに準備をしておきましょう。
なお、確定申告が正確に行われていないと、追徴課税などが課せられる可能性も0ではありません。きちんと計算して、しっかりと納めましょう。自信がないのであれば、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。特に最初の1年は慣れていない人が大半でしょうから、この「アドバイス」が非常に大きな力となります。
確定申告と関わる税金の納付期限は、所得税や復興特別所得税は3月15日まで、消費税や地方消費税は4月2日まで、贈与税は3月15日までと定められています(平成30年の場合)。ちなみに、住民税の場合は地方自治体から納付書が届けられます。時期は一定ではありませんが、だいたい6月くらいに届くことが多いでしょう。
定年前後の税金の手続きのまとめ
「退職金をたくさんもらって、豊かな老後の生活を」と考える人も多いことでしょう。しかし実際には、退職金にも所得税がかけられます。きちんと手続きをしていないと、思いもかけないほどの多額の税金を納めることにもなりかねません。
定年後の確定申告については、必要とする人と不要な人に分けられます。必要な人の場合は、2月中に確定申告を終わらせるつもりで取り組むとよいでしょう。専門家のアドバイスを受けながら完成させていけば、税金の納付もスムーズに行えるはずです。